1. | 出願 | ||
2. | 方式審査 | : | 書類が整っているか |
3. | 出願公開 | : | 出願後、18ヶ月以内に自動的に公開する(公開特許公報) |
4. | 審査請求 | : | 出願後、7年以内に特許を成立させるための審査を請求する |
5. | 実体審査 | : | 出願内容が特許に適当かどうかを審査する |
審査ポイントは、産業上利用できること、新規性・進歩性があること | |||
問題がなければ、10の特許査定へ | |||
6. | 拒絶理由通知 | : | 特許として認められない旨を出願者に通知 |
7. | 補正書等 | : | 出願明細書を補正して再審査を請求する。問題なければ10へ |
8. | 拒絶査定 | : | 特許として認められない旨を出願者に通知 |
9. | 拒絶審査不服審判 | : | 東京高裁へ審決取消の訴え |
東京高裁でも認められない場合、最高裁へ上告できる | |||
10. | 特許査定 | : | 特許として認可した旨、出願者に通知 |
11. | 特許料納付 | : | 所定の特許料を払い込む |
12. | 設定登録 | : | ここで特許権が発生する |
13. | 特許公報に掲載 | : | 特許公告で、特許権を付与したことを公開 |
14. | 異議申立て | : | 公報発行後6ヶ月以内に、第三者が異議申立てできる |
15. | 審査 | : | 特許取消となり、それに不服がある場合は、東京高裁に訴え |
16. | 特許権消滅 | : | 出願日より20年 |
特許権とは、「発明を独占できる権利」である。 |
・発明を使用した商品の独占製造、独占販売 ・他人に発明を使用させ、使用料を徴収 ・特許権の侵害者に対する損害賠償の請求 などが認められている。 |