特許出願・審査手続き


1. 出願
2. 方式審査 書類が整っているか
3. 出願公開 出願後、18ヶ月以内に自動的に公開する(公開特許公報)
4. 審査請求 出願後、7年以内に特許を成立させるための審査を請求する
5. 実体審査 出願内容が特許に適当かどうかを審査する
審査ポイントは、産業上利用できること、新規性・進歩性があること
問題がなければ、10の特許査定へ
6. 拒絶理由通知 特許として認められない旨を出願者に通知
7. 補正書等 出願明細書を補正して再審査を請求する。問題なければ10へ
8. 拒絶査定 特許として認められない旨を出願者に通知
9. 拒絶審査不服審判 東京高裁へ審決取消の訴え
東京高裁でも認められない場合、最高裁へ上告できる
10. 特許査定 特許として認可した旨、出願者に通知
11. 特許料納付 所定の特許料を払い込む
12. 設定登録 ここで特許権が発生する
13. 特許公報に掲載 特許公告で、特許権を付与したことを公開
14. 異議申立て 公報発行後6ヶ月以内に、第三者が異議申立てできる
15. 審査 特許取消となり、それに不服がある場合は、東京高裁に訴え
16. 特許権消滅 出願日より20年

特許権とは、「発明を独占できる権利」である。
・発明を使用した商品の独占製造、独占販売
・他人に発明を使用させ、使用料を徴収
・特許権の侵害者に対する損害賠償の請求
などが認められている。