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こどもへの虐待  1999年7月11日

新聞で「こども虐待の定義拡大」という記事を見つけました。
18歳未満のこどもへの虐待に関して、児童相談所から厚生省に報告された相談件数は、最近の7年間で5倍に増え、1997年の相談件数は5352件。
急速に増えているこの問題に対して、しつけや愛のむちといった親側の論理でなく、こどもが苦痛を感じるかどうかが基準になっているそうです。
はし家にも18歳未満のこどもがいるので、(私は虐待していないことを確認するために)新たな定義を読んでみると

厚生省が新たにこども虐待にあたるとした主な行為

  1. 身体的虐待
  2. 性的虐待
  3. 心理的虐待
  4. ネグレクト(衣食住や清潔さについて健康状態を損なう保護の怠慢や拒否)
なんで、今まで放っておいたの? と思うようなことが多い反面、
身近な生活を振り返って考えてみると、
お風呂上がりに、裸でうろうろするのは性的虐待
赤ちゃんを寝かせて買い物に行くのはネグレクト
「早く歯磨き終わらせないと外に出すよ」と言うと心理的虐待
ほんとに外へ出したら身体的虐待ってことになるんじゃなかろうか。

いや、それよりもっと、昨日カップ焼きそばを食べて、今日インスタントラーメンを食べたちぴは「適切な食事を与えない」虐待を受けていることになるんじゃないだろか。

冬の寒い中でも、靴下をはかず、半袖Tシャツでお散歩に行く保育園児たち。そそっかしい人は「身体的虐待だぁ〜」と児童相談所に駆け込んだりするんじゃないかしら。
児童福祉法によると、こどもに対する虐待を通告するのは国民の義務ですから。
コンピュータで判定したらそうなるかも・・・。
なんか、怖いことのような気がしてきた。

でも、定義は細かく具体的にしておかないと、それが虐待とは気づかずに虐待してしまうということもありがちです(カップ焼きそばとインスタントラーメン?)。法律は厳しく、現実と法律のはざまは人間の良識で埋めていくのが良いようですね。

ちぴに虐待されている、はし親

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